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相続全般Inheritance Registration

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相続登記 お早めに

相続による所有権移転登記手続
相続が起きた場合には、遺言書の有無の確認から始まり、
相続人確定、相続財産の名義変更、相続税の申告まで、
相続人は様々な手続を行う必要があります。

相続登記はお早めに
相続登記の手続は、いつまでに済ませなければならないという期限はありません。
しかし、その手続を取らないうちにさらに相続人が死亡した場合には、遺産分割協議がしにくくなったり、取寄せる書類が増えたりと手続が複雑になってしまいます。そのような問題が起こらないうちに早めに手続を行いましょう。

相続登記に関するトラブルと必要書類について

相続手続きのトラブル

遺言がなく相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない
⇒ 家庭裁判所に遺産分割調停の申立をする

配偶者と未成年の子供が相続人になった
⇒ 家庭裁判所に未成年の子供について特別代理人選任の申立をする

相続人に行方不明者がいる
⇒ 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任又は失踪宣告の申立をする

不動産の他に多額の借金がある
⇒ 家庭裁判所に相続放棄申述又は限定承認の申立をする

自分の相続の権利を他の人にあげたい
⇒ 相続分の譲渡契約を締結する

※ 相続登記に必要な戸籍等の取り寄せの代行もいたします。

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相続登記に必要な書類

 1. お亡くなりになった方の死亡の記載のある戸籍謄本

 2. お亡くなりになった方の改製原戸籍(現行以前の戸籍制度の戸籍簿)

 3. お亡くなりになった方の除籍謄本(出生の時まで遡る)

 4. お亡くなりになった方の徐住民票(本籍地記載のもの)または戸籍附票

 5. 相続人全員の戸籍謄本

 6. 相続人全員の住民票(本籍地記載のもの)または戸籍附票

 7. 相続不動産の固定資産税評価証明書

 8. 相続不動産の登記簿謄本

※遺産分割協議をした場合は、上記に加え下記の2つが必要となります。


 9. 遺産分割協議書

10. 相続人の印鑑証明書

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